TOP > 技能実習制度とは
2009年7月15日「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され、新しい外国人技能実習制度が2010年7月1日から施行されました。新しい制度では以下の活動を行うことができる在留資格「技能実習」が新たに創設されました。
技能実習期間は技能実習1号・2号合わせて最長3年間です。当協会のベトナム人技能実習生の場合は、技能実習1号の期間が入国から10ヶ月間、技能実習2号の期間が2年2ヶ月間です。
しかし、外国人技能実習制度をご利用頂く場合は、以下の要件があります。
法人企業および個人事業主のいずれでも受入可能ですが、企業の常勤従業員数(雇用保険被保険者数が参考となります)により、受入可能な人数枠の制限があります。
常勤従業員数 (雇用保険被保険者数、ただし技能実習生[1号・2号]を除く) |
50人以下 ※ | 51~100人 | 101~200人 | 201~300人 | 301人 以上 |
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受入可能な技能実習生 (1号)の人数 |
3人以下 ※ | 6人まで | 10人まで | 15人まで | 従業員数の1/20 |
※常勤職員数(雇用保険被保険者数が参考となります)が2人以下の企業の場合、常勤職員数を超える人数の技能実習生を受け入れることはできません。
受入1年目 3人まで |
受入2年目 6人まで |
受入3年目 9人まで |
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— 技能実習生(1号)— 技能実習生(2号)
<<その他の要件>>
●技能実習生への宿舎の提供
●技能実習指導員、生活指導員の確保
※常勤従業員2人以下の企業の場合、常勤従業員数を超える人数を受け入れることはできません。
※技能実習生(1号)が滞在10ヶ月目に技能実習生(2号)に移行すると、技能実習生(1号)の受入人数枠が空くため、新たに技能実習生(1号)を受け入れることができます。受入人数枠が3名でも、3年目では、最大9名まで受入可能となります。
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